9Nov
こんにちは。ロングステイアドバイザーで税理士の西浦正徳です。
前回、課税の範囲が異なる居住者と非居住者の判定が住所による、と
お話しましたので、今回は住所について書きます。
住所ってナニ?って言っても、そんなもん住民票がある所でしょ!?
と思われるかもしれませんが、実は税務上ではそうではないのです。
と言いつつ税法では住所の定義づけがなされていませんので
民法の定義を借りています。
「各人の生活の本拠をその者の住所とする」
そして生活の本拠は、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的な事実に基づいて判断されるので
住民登録があるからそこが住所という訳ではありませんし、
日本に住民登録がないという事実だけで日本に住所がないと判断される訳でもありません。
<日本人が非居住者と判断されるケース>
① 会社員が1年以上の期間を予定して海外赴任した場合
② 1年以上の期間を予定して海外留学した場合
③ 外国の国籍や永住権があり、国内に家族がおらず、職業や資産の状況から再び主に国内で居住する様な事実が認められない場合
上の③は分かりづらいと思いますが・・・。
サラリーマンが業務命令で1年以上の海外赴任となった場合、業務命令ですのでよっぽどのことがない限り、一時帰国を除いて日本に帰ってくることはあまりないでしょう。
つまり①の場合は、その状況になった時点で非居住者扱いです。
ところが、海外での居住期間を自分の意思で決定できる人の場合、③の様な条件をクリアしない限り非居住者扱いにはならないのです。
この条件、結構厳しいです。
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