ロングステイの税金
大まかな考え方です。
下記のとおりにならない国や地域もありますのでご留意下さい。
ロングステイヤーに対する所得税について
【年に数ヶ月間海外ロングステイする場合】
※日本の居住者・ロングステイ先の非居住者となる場合
●ロングステイ先での所得がなければ、日本国内の所得に対する日本の所得税のみが発生します。
(例)年金の所得・不動産所得・給与所得・不動産の譲渡所得など
●ロングステイ先での所得がある場合は、全世界の所得に対して日本の所得税が発生します。
同時に、ロングステイ先での所得税も発生します。
※居住者・非居住者の区分は国によって異なります。
※国によってはロングステイ先で受け取った日本の所得に対して所得税が課税される場合があります。
【1年を超えた期間海外ロングステイする場合】
※日本の非居住者・ロングステイ先の居住者となる場合
●日本国内に所得がなければ日本では何も課税されません。
●日本国内の所得があれば、それに対する日本の所得税が発生します。
(例)年金の所得・不動産所得・給与所得・不動産の譲渡所得など
●ロングステイ先では全世界の所得に対するロングステイ先の所得税が発生します。
※日本国内での所得にロングステイ先の所得税が発生しない国もあります。
※日本国内の所得をロングステイ先に持ち込んだ際に初めて所得税が発生する国もあります。
ロングステイヤーに対する相続税について
●被相続人と相続人が日本国籍を持っている場合
⇒両者とも相続開始前に5年を超えて日本に住所を有していない場合を除き、全世界の相続財産に対して日本の相続税が課税される。
●被相続人は日本国籍を持っているが相続人は日本国籍を持っていない場合
⇒被相続人が相続開始時に日本に住所を有していた場合には、全世界の相続財産に対して日本の相続税が課税される。
●国外にある相続財産について、その財産がある国の相続税(遺産税)が課税される場合がある。
<相続税が課税されないケース>
●被相続人と相続人が日本国籍を持っている場合
⇒両者とも相続開始前に5年を超えて日本に住所を有していない場合
●被相続人は日本国籍を持っているが相続人は日本国籍を持っていない場合
⇒相続開始時に被相続人が日本に住所を有していない場合
平成25年の税制改正により、相続人と相続人が共に日本国籍を持っている場合、国外財産に日本の相続税が課税されない要件を満たすことは非常に難しくなりました。