9Nov
こんにちは。ロングステイアドバイザーで税理士の西浦正徳です。
税金、特に所得税や相続税を考える上で、日本と海外の両方が関係する場合には、住所は非常に大きな要因となります。
所得税を考える上では、
・ 国籍にかかわらず日本に住所や1年以上居所がある個人を「居住者」
・ 居住者以外の個人を「非居住者」
と分類します。大雑把に言えば、居住者とは税務上日本に住んでいるとする人、非居住者とは税務上日本に住んでいるとは言えない人です。
海外では1年のうち183日以上(要するに、半年超)滞在している場合はその国の居住者で、それ以外は非居住者とする国も多い様ですが、日本は1年基準なのです。
日本国籍がある居住者は全世界の所得に対して日本の所得税が課税される一方、
非居住者は日本国内で発生する所得のみに所得税が課税されます。
(もちろん、非居住者の海外での所得に対してその国の所得税が課税される場合もあります)
この様に、日本での住所等の有無によって日本の所得税が課税される範囲が大きく異なるため、住所の判定は慎重にならざるを得ません。
国によっては、所得税率が日本より低い国もあれば、日本で所得税がかかる所得が非課税になったりする場合もあるのですから。
では、ここで言う「住所」とは、どの様な概念なのでしょうか。
それは、次で考えることにします。
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