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□□国外財産調書制度について□□

今年も確定申告の時期がやって来ました!

ところで、皆さんは「国外財産調書」制度をご存知でしょうか?

国外財産調書制度とは、
●居住者(非永住者を除く)の方で、
●12月31日において、合計価額が5,000万円超の国外財産を有する方は
●その国外財産の種類、数量及び価額等を記載した「国外財産調書」を
●翌年の確定申告期限までに住所地等の所轄税務署に提出しなければならない
というものです。

この制度は、昨年の確定申告期(つまり平成25年分)からスタートした制度です。

実はこの国外財産調書は「提出しなければならない」ものなのですが、
今年の確定申告期(つまり、平成26年分)より
正当な理由がなく提出を怠ったり、虚偽の記載をした場合には
『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』に処されるという
罰則規定が適用されることになっています。

この様な罰則規定がある制度にも関わらず
一般的にはまだ全くと言って良いほど周知されていないと思います。

ちなみに私は今のところ全く考える必要のない制度ですけど(笑)

こちら、国税庁からのお知らせです。

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